有料老人ホームと「特定施設入居者生活介護」

4月 12th, 2010 by

有料老人ホームが広告やパンフレットに「介護付き」や「ケア付き」といった記載をするためには「特定施設入居者生活介護」の事業指定を受けていなければなりません。では、「特定施設入居者生活介護」の条件とはどのようなものなのでしょうか。

一般に、有料老人ホームにおける「介護」とは、介護サービス計画に基づき、入浴・排泄・食事等の介護、その他の日常生活ならびに療養の世話、機能訓練をすることを指します。こうしたサービスを提供する施設は「特定施設」と呼ばれ、有料老人ホームのほかにも、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅などが含まれます。

詳細な条件としては、主に人員に関する基準、設備に関する基準、運営に関する基準の3点が挙げられます。例えば、人員に関する基準について見てみると、「生活相談員が介護保険利用者100人あたり1人以上」、「看護職員又は介護職員を、要介護の利用者3人あたり1人以上」、「機能訓練指導員を1人以上」、「ケアマネージャーが介護保険利用者100人あたり1人以上」、「常勤管理者を1人以上」といった規定が定められています。

設備に関する基準については、「居室、介護専用居室、身体機能低下に配慮した浴室、非常用設備を備えたトイレ、食堂を設置していること」や「介護用の居室は個室であり、13平方メートル以上であること」、「介護付きまたはケア付きの表示の義務」、「プライバシー保護が配慮され、適当な広さを有する」、「地階でないこと、および、出入口が緊急非難時に問題無いこと」、「車椅子での移動が容易な空間と構造を確保すること」などが定められています。

運営に関する基準としては、「利用者に応じたサービス計画が作成されていること」、「利用申込者に対して重要事項の情報開示を行うこと」、「家族及び地域との連携が充分にとれていること」などが重要なポイントとして挙げられます。

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